2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;
2 「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
2 누구든지 여호와꼐 신실치 못하여 범죄하되 곧 남의 물건을 맡거나 전당 잡거나 강도질하거나 늑봉하고도 사실을 부인하거나
fellowship [feˈlouʃiˌp] 동료의식 협회 단체
violence [váiələns] 폭려 범죄 분쟁 테러 공격
「欺き(あざむき)」とは、嘘をついて本当のことだと思い込ませたり、本心や実態を隠して相手をだますこと、あるいはごまかすことを意味します。動詞「欺く(あざむく)」の名詞形です。
質草(しちぐさ)とは、質屋でお金を借りる際(質入れ)に、返済の担保として預ける品物のことです。時計、貴金属、ブランド品など、価値のある様々な品物が質草になります。
「しえたげる(虐げる)」とは、無理難題を押し付けたり、むごい扱いをして苦しめたりすることを意味します 。
立場が上の者が下の者に対して、過酷な状況を強いたり、人権を無視した態度をとる場合などに使われます。
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