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비자 문의 FAQ

문38▶흥행비자도 경력이 필요합니까?

작성자동유모행정서사 김승철|작성시간13.10.23|조회수416 목록 댓글 0

답▶ 관련분야 2년 이상의 경력 또는 외국의 교육기관에서 관련과목을 2년 이상 전공한 적이 있어야 합니다.

       필요한 서류는 다음과 같습니다.

 

在留資格認定証明書交付申請書 1
写真cm×cm) 1葉
3 返信用封筒 1通
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 契約機に係る次の資料
(1 )
登記事項証明書 1通
(2 )
直近の決算書(損益計算書,貸借照表など)のし 1通
(3 )
その他契約機要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の要を明らかにする資料
(1 )
業許可書のし 1通
(2 )
施設の面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 )
施設の写真(客席,控室,外など) 適宜
7 興行に係る契約書の 1通
上記資料には,興行契約書のほか,契約機と出演施設を運する機との出演にする契約書等も含む。
8 申請人の日本での具体的な活動の容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
特に報酬を証する文書については,報酬の支時期や支い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根を明示した文書を提出してください。
9 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次にげる資料
(1 )
契約機経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2 )
契約機経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3 )
申立書(契約機経営者及び常勤の職員が入管法第7第1項第2の基準
を定める省令の「興行」の項の下欄第1ロ(3)にげる者の
いずれにも該していないことを申し立てる文書) 1通
(4 )
契約機が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外人にして支義務を負う報酬の全額を

っていることを証する次のいずれかの文書
a.
興行契約に係る契約書のし 適宜
b.
上記外人が報酬を受けたことを証する領書,銀行口座への振し) 適宜
c.
台帳等報酬を支ったことを証する計帳票(し) 適宜
d.
非居住者法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e.
決算書及び法人申告書(し) 適宜
10
出演施設を運する機の次にげる資料
(1 )
登記事項証明書 1通
(2 )
直近の決算書(損益計算書,貸借照表など)のし 1通
(3 )
その他運要を明らかにする資料 適宜
(4 )
経営者及び出演施設に係る業務に事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (5 ) 申立書(運経営者及び常勤の職員が入管法第7第1項第2の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1ハ(6)にげる者のいずれにも該していないことを申し立てる文書) 1通
11
その他考となる資料
在日程表公演日程表公演容を知らせるチラシ等 適宜

 

※체류카드를 항상 휴대합시다.

 체류카드는 항상 휴대해야 하고, 입국심사관, 입국경비관, 경찰관 등이 제시를 요구할 경우, 제시하지 않으면 안됩니다.

 체류카드를 휴대하지 않은 경우는 20만엔 이하의 벌금, 제시에 응하지 않은 경우는 1년 이하의 징역 또는 20만엔 이하의

 벌금에 처해질 수 있습니다. (체류카드를 발급 받은 사람은 여권을 휴대하고 있는 경우라도 체류카드를 휴대해야 합니다.)

16세 미만의 아이는 체류카드를 항상 휴대할 필요는 없습니다.

 

 

 

 

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