海外において紛失
海外に置いてパスポ?トを紛失した場合。
具体的には、再入国許可を得て、帰国していたような場合です。
このような場合、パスポ?トを新規に取り直しても、日本の入国管理局が外国にないため、
手続きは難しくなります。
具体的には、日本にいる者に委任状で以て、外国人登録原票記載事項証明書を取得してもらい、
当該書類を持って、入管において日本へ入国するための再入国許可の証印を当該証明書の裏に貼ってもらうことになります。
この際、下記の書類を用意して入管に代理人(委任を受けたもの)が行くことになります。
□新しいパスポ?トのコピ?
□外国人登録原票記載事項証明書
□上申書(パスポ?トが新しくなったことを説明した書類)
そして、無事、外国人登録原票記載事項証明書の裏に再入国許可書が貼ってもらうことができれば、
当該書類を日本国外にいる人に郵送し、日本へ入国してもらう事になります。
その後、在留資格の証印をパスポ?トに貼ってもらうために、先ほどの証印転記願書を再度作成し、
入管に提出してもらうことになります。
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